生活保護受給時に中絶費用は出るのか

生活保護受給時に中絶費用は出るのか

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生活保護受給時に中絶費用は出るのかについての情報

生活保護を受けている期間中の妊娠が発覚し中絶を考えている場合、医療扶助が受けられる場合と受けられない場合とあります。地区によっても、その人の状況によっても異なるので、まずはケースワーカーに相談するのが一番です。

 

基本的に、生活保護で受けられる医療関係の扶助は健康保険と変わりはありませんので、自己負担の場合が多いです。そのため、母体保護法の第14条に書かれている理由のうち、暴行や脅迫によって妊娠してしまった場合や母体が出産する事が難しいなどの身体的な理由による人工中絶の場合は、医療扶助の対象になりますので、医療券を使用する事が出来ます。しかし、金銭的に余裕がないから産めないなどという経済的な理由による人工中絶の場合は、医療扶助の対象から外れてしまいます。

 

<中絶の費用>
妊娠は男女の性交渉によって起こるものですので、自己負担できない場合、相手に負担してもらうという場合もあります。そのため、相手の男性の詳細についてケースワーカーに聞かれるかも知れません。しかし、地区や状況によって異なるので、中絶費用を実費で支払うのか生活保護費で医療扶助してもらうべきか判断に悩む場合は、自己判断せずに担当のケースワーカーにまずは相談するようにしましょう。

生活保護受給時に中絶費用は出るのかについての情報でした

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