生活保護と支給日について

生活保護と支給日について

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生活保護と支給日についてについての情報

生活保護の支給日は5日の自治体が多いです。土日や祝日が5日になる場合、その前日に支給されます。支給日は自治体により多少異なる場合がありますが、多くの自治体で5日に設定されています。

 

生活保護費は毎月振込みまたは手渡しで支払われます。自治体により手渡しか振込みか異なるのですが、これは自分で選択することが可能です。昔は手渡しが当たり前でしたが、最近では業務の効率化を図るため、振込みにしている自治体が増えています。生活保護を受けている間は、担当のケースワーカーが様子を見に時々訪問してきます。来訪のペースは3か月〜半年ぐらいです。来訪は事前連絡されず、抜き打ちで行われます。「生活保護を受給していることを周りに知られたくない」という方もいると思いますが担当のケースワーカーが受給者個人の情報を周りに漏らすことはないので安心してください。就職が決まった場合でも、生活保護を受けていたことを他人が調べることはできません。ただし、親族にのみ年1回扶養照会が行われます。

 

【支給日に関する問題点】
基本的に支給日は変更することができません。住宅扶助なども5日に支給されるので、賃貸物件を借りる時に日数が合わなくなってしまうのです。家賃は通常前払いで月末までに支払わなければなりません。不動産屋さんの理解がなければ賃貸を借りることも難くなってしまうのです。

生活保護と支給日についてについての情報でした

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